不倫の証拠には有効期限がある事をご存知でしょうか?

パートナーが過去に浮気をしていた場合、今からでも慰謝料を請求できるのか気になる場面もあるものです。

「浮気に対する慰謝料請求に時効はあるの?」

「時効になって慰謝料を請求できないかも…」

そうした不安を抱いてしまうケースもあるでしょう。

不安を解消させるためには、慰謝料と時効の仕組みについて正しく理解をしておく必要があります。

【浮気の時効とは】

パートナーの浮気(不倫)によって、浮気をされた側は大きな心の傷を抱えることになります。

その精神的苦痛に対しての損害賠償が慰謝料です。

浮気の慰謝料については、パートナーだけでなく浮気相手に請求が可能で、浮気された側に行使する権利があります。

慰謝料請求における「時効」とは、パートナーに慰謝料を請求できる権利を失う期限のことを指します。

民法の規定によれば加害者を把握しており、

▷損害を知ったときから3年経過すると時効が成立して慰謝料の請求ができなくなります。

▷不法行為(パートナーによる浮気)が起こってから20年が経過すると、慰謝料請求権そのものが消滅します。

たとえ浮気の事実を知らなかった場合であっても、20年が経つと慰謝料請求を行えないと定められているのです。

そこで諦めないでください!!

浮気の慰謝料には原則として3年の時効があるとお話ししてきましたが、

時効は延長することもできます(法律用語で「時効の更新」または「時効の完成猶予」といいます)。 

時効の更新をすることで、期間はリセットされ、更新した日から起算することになります。

時効を途中で止めるためには、

【裁判で請求する】【内容証明郵便を送る】などの方法もございます。

当社は不倫の調査はもちろん、内容証明などもご相談いただけます。

パートナーの浮気によって生じた精神的ダメージを補償する意味での慰謝料は、50~300万円程度と相場が決まっています。

相場はあくまでも目安であるため、当事者同士の話し合いによって妥当な金額を決めていきます。

その際、請求を行ってすみやかな支払いにつなげていくためには、法的に有効な証拠を集めることが肝心です。

そこで重要な証拠としての効力の有効性としては、具体的には以下のようなものがあげられます。

浮気調査 証拠 認められるもの 認められないもの証拠として認められるものには、

・ラブホテルに出入りしている写真,動画

・性行為の写真やそれに近い写真,動画

・探偵事務所の調査報告書

など肉体関係が確認できるもの当てはまります。

一方で、証拠となりづらいものには、

・違法に集めたもの(盗聴・盗撮・窃盗)

・SNS上でのメッセージのやりとり

・GPSの記録

・改ざんされやすいもの(デジカメのデータ・メールのスクショなど)

・単に異性と出かけていたり、食事をしていたりするだけの事実

・クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書

・電子カード(Suica)などの利用履歴

・メールや手紙、日記の内容

などが当てはまります。

浮気の証拠集めは自分でも行えますが、きちんと慰謝料請求を行う場合には

プロのクレール探偵社に是非ご相談ください。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
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